医療費控除についてよくわかってないのですが、健康保険料を支払っていれば、医療費が10万円を超えたらそれ以上支払わなくてもいいってことですか?
前提として、国の健康保険に加入していなくても医療費控除を使うことは可能です。しかし、健康保険加入の方が安くて安心になりますので、そちらに関しては加入をお勧めします。
あわせて、医療費控除10万円超については、対象となるものならないものがあります。そして10万円以上支払わなくていいという認識は違いますので、そちらについては本文にて説明していきますね!
1月1日~12月31日までの1年間合計して、10万円以上の医療費がかかってしまったら…とても不安ですよね。
体調や病気は気を付けていても、ふとした時に襲ってきます。
しかし、確定申告をしたら、医療費が戻ってくる場合があります。
それが、医療費控除です。
今回は医療費控除の条件や対象のものなどについて、解説していきます。
01.医療費控除とは
ー①結局いくらお金が戻ってくるの?
ー②申告期限は?
ー③申告の仕方
02.医療費が10万円を超えていなくても受けられるケース
03.控除対象と対象外について
01.医療費控除とは
病気やケガなどで病院に行き、
医療費を支払った場合に確定申告をして、医療費控除をうけることができます。
条件
・1年間(1月1日~12月31日)で合計10万円以上の医療費を支払っている
・生計を一にする家族の分も合算できる
・領収書があること
※未払いの場合はその支払いを行った日が対象日になります。
こちらは、国の健康保険に未加入でも、控除は可能です。
しかし、健康保険は医療費控除以外にもメリットがたくさんあるので、加入をお勧めします。
①結局いくらお金が戻ってくるの?
・最高200万円までです。
10万円を超えた医療費すべて戻ってくる!という認識は間違いです。
あくまで所得税から医療費控除でお金が戻ってきますので、引ける税金がなければ戻ってきません。
計算して、実際に帰ってくる金額を出しましょう。
実際に戻ってくるお金を計算する場合、
3つ計算する必要があります。
① 医療費控除額を出す
② 自分の所得税率を確認する
③ 医療費控除額①×所得税率②=実際に帰ってくる金額③となります。
① 医療費控除額の計算方法
実際に支払った医療費の合計額
ー保険金などで補填される金額
ー10万円
=医療費控除額
※医療費控除額は実際に帰ってくる金額ではありません。
※最高200万円まで
② 自分の所得税率の確認方法
まず、所得に応じて所得税率がかわりますので、源泉徴収票に書いてある【給与所得控除後の金額】と【所得控除の合計】を確認します。
次にこちらの指揮に当てはめて課税所得額を出しましょう。
【給与所得控除後の金額】-【所得控除の合計】=課税所得額
最後にこちらの表にて自分の所得税率を確認します。
課税所得額 | 所得税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円未満 | 5% | 0円 |
195万円超~330万円未満 | 10% | 97,500円 |
330万円超~695万円未満 | 20% | 427,500円 |
695万円超~900万円未満 | 23% | 636,000円 |
900万円超~1,800万円未満 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超~4,000万円未満 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
③ 医療費控除額①×所得税率②=実際に帰ってくる金額③を計算する。
例:課税所得額が300万円で、1年間の医療費の合計が50万円であり、保険金などを受け取っていない場合
40万円(医療費控除額)×10%(所得税率)=40,000円(還付額)
ちなみに、課税所得額が300万円の場合、所得税額が202,500円となるので、202,500円から40,000円が返ってきます。
※所得税額の計算:300万円(課税所得額)×10%(所得税率)-97,500円(所得控除額)=202,500円(所得税額)
②申告期限は?
その年に確定申告をするのを忘れてしまった場合でも、あきらめないでください。
・申告期限は5年間
過去にさかのぼって還付請求が可能です。
③申告の仕方
以下の書類を税務署に持っていき確定申告を行うか、パソコンにてe-Taxで申請することもできます。
作成するうえで必要な書類
・確定申告書(A)
・領収書・レシートなど
・医療費控除の明細書
・源泉徴収票
・本人確認書類
02.医療費が10万円を超えていなくても受けられるケース
え!?いやいや、医療費から-10万円して計算するんだから、10万円以下は0円になっちゃうんじゃないの!?
その年の※総所得金額が200万円未満の場合は総所得金額×5%で計算することができるんです!
つまり、様々な所得があり、合計した総所得金額が200万円を超えない場合、-10万円の代わりに×5%の計算でよくなるというものです。
例:総所得が150万円で、1年間の医療費の合計が10万円であり、保険金などを受け取っていない場合、1250円還付されます。
10万円(医療費)×5%(医療費控除額)=1,250円(還付額)
03.控除対象と対象外について
こちらでは、ちょっと悩んでしまう、紛らわしいものをまとめてみました。
対象になる
病院:診察料・治療費
薬代:治療のための医薬品、医師の処方による漢方薬
あん摩・針治療:資格を持つものが行った治療
交通費:病院のための電車やバスの交通費、必要性が認められるタクシー代
歯科:虫歯治療、金歯、入れ歯、治療としての歯列矯正
眼科:レーシック、緑内障、白内障治療のための眼鏡
…他
対象にならない
病院:予防接種、健康診断、人間ドック
薬代:ビタミン剤や健康ドリンク、健康増進のための漢方薬
あん摩・針治療:無資格のものが行った治療
交通費:通常、通院のタクシー代、付添人の交通費(1人が困難な場合は可)、通院のためのガソリン代、駐車料金
歯科:美容のための歯列矯正、歯垢除去、ホワイトニング
眼科:近視、乱視、遠視のコンタクトレンズや眼鏡
…他
最後になりますが、申請には確定申告が必要です。
還付の猶予は5年間になります。
参考にしてみてください。