今年から、副業をはじめました。
年で30万円くらいです。確定申告が必要ですよね?
ちなみに、会社からいろいろ言われるのが面倒なので、副業がばれたくないのですが、どうしたらいいですか?
副業で年30万円ということですが、そちらが収入の場合、必要経費を差し引いて20万円以下の所得になれば確定申告は不要です!逆に、必要経費を引いた後の所得額が20万円以上の場合は確定申告をしましょう。(例:収入年30万円ー必要経費11万円=所得19万円なら確定申告不要)
副業が会社にばれたくない場合は、住民税を自分で納付するようにすれば、会社には知られませんよ。
働き方の多様化で、会社勤めの方も副業をしている方が増えてきました。
副業の中には、土日だけアルバイトをしている方や、ブログの広告収入、youtuberなど、様々です。
会社勤めの方にはあまりなじみのない確定申告について、自分はやったほうがいいのか?やらなくてもいいのか?その判断基準を説明していきます。
ちなみに、確定申告をしなくてもいい方でも、確定申告をした方が得になるケースもありますので、あわせてみていきましょう。
01.副業で確定申告が必要か不要か確認する
02.確定申告が必要な人はどうすればいい?
-①会社に副業がばれたくないとき
-②青色申告書を使うとさらにお得
03.確定申告が不要でもしたほうが得になる人
-①副業の収入が源泉徴収されている
-②副業の所得が赤字になってしまった
01.副業で確定申告が必要か不要か確認する
前提として給与収入を受けている人とします。
まずは、自分が確定申告をしなければならないのか。
それともしなくてもいいのか。
こちらのチャートで確認してみましょう。
先ほどもお伝えしましたが、例えば副業で収入年30万円稼いだ場合でも、必要経費を差し引いた所得が20万円以下になれば確定申告は不要です!
逆に、必要経費を引いた後の所得額が20万円以上の場合は確定申告が必要となります。
質問:フリマアプリ(メルカリ・ラクマなど)で、生活用品を売って20万円以上になった時も確定申告が必要かどうか?
回答:基本的には、確定申告が不要の非課税枠になります。
(※例外はあります)
非課税理由は2つ
①生活用動産の処分・譲渡は非課税
生活用動産(衣類、家具、自動車など)の売却であれば、税金はかかりません。
(※例外として:宝石や書画、骨とう品などの趣向品などで、1つ又は1セット30万円を超えるものには税金がかかります。そして、非売品や転売目的の販売は課税対象です。)
②営利目的ではないと判断される場合は非課税
逆に、転売や、フリマアプリで途絶えることなく継続的に販売しているなど、営利目的にとられてしまうと課税対象になりますので注意しましょう。
02.確定申告が必要な人はどうすればいい?
自分が確定申告が必要と判断された場合は、
まず、自分の所得の種類を確認します。
例えば、
ブログの広告費(雑所得)
株の売買(譲渡所得)
土日だけアルバイト(給与所得)
(※本業で給与所得控除を使う場合は、こちらでは差し引けません)
株式の売買やFX(雑所得)
副業イラストレーター(雑所得)
など
所得の種類に応じて、税額を計算します。
計算式の参考はこちらの記事を確認ください。
①会社に副業がばれたくないとき
会社勤めをしていると、副業がOKな会社でもいろいろ言われて面倒な場合がありますよね。
そんなときは、住民税を自分で納付すれば会社に副業がばれることはありません。
副業の確定申告すると、住民税の特別徴収(給与天引き)のための明細書が会社に送付されます。
この明細書でばれてしまうんですよね…
それを避けるためには、確定申告の際に、「住民税に関する事項(確定申告書第二表)」に「自分で納付(普通徴収)」という欄がありますので、そちらに○をつけてください。
そうすると、納付書が自分の住所におくられてきますので、会社に知られずに住民税を支払うことができます。
②青色申告書を使うとさらにお得
確定申告を初めてやる人や、所得がそんなに大きくない方は簡易でわかりやすい白色申告書を使って確定申告をしてもよいと思います。
しかし、副業の利益が多くなってきた場合は、節税も意識して個人事業主になり、青色申告書で確定申告をした方がメリットも多く節税になるのでおすすめです。
ただし、青色申告書で行う場合は、帳簿付けや決算などの事務作業をより細かく行う必要がでてきます。
帳簿付けについては、弥生会計ソフトや確定申告用のソフトも多くでていますので、そちらで代用も可能です。
03.確定申告が不要でもしたほうが得になる人
所得が20万円以下の方や、フリマアプリで日用品の処分を行った方などは確定申告が不要です。
しかし、確定申告をした方が得になる方もいますので、こちらの特徴のある方はご注意ください。
①副業の収入が源泉徴収されている
例えば、副業(アルバイトなど)で給与収入を得ていて、副業先では年末調整を受けなかった場合、メインの給与と合わせて確定申告をすると還付を受けられることが多いです。
②副業の所得が赤字になってしまった
不動産所得や事業所得であれば、確定申告に寄り給与所得と損益通算が可能です。
損益通算に関しても、こちらの記事をご確認ください。
ぜひ参考にしてみてください。