お金と知識

【相続について考える①】親が亡くなった時の手続き一覧とチェックリスト

50歳女性

親が無くなったら、パニックで手続きどころではないです…冷静なうちに確認しておかないと

相続って親の借金とかも全部受け取らないといけないでしょうか?

死亡率100%ですので、悲しいかな…必ず別れはやってきます。実際に死に直面したら冷静ではいられませんので、冷静な判断ができるうちに必要な手順について確認しておきましょう。

借金がある人の相続を受けることになった場合、限定承認や相続放棄を選択することもできます!

今回のテーマは「親が亡くなったときに子供がすること」です。

身内がいる場合は、避けて通れないのが相続問題です。
相続といっても、先ほど申した通り、限定承認や相続放棄、またはすべて相続する単純承認などの種類があります。

相続の種類だけではなく、実際に身内が無くなった場合、どのような手続きが必要なのか、チェックリストも作りましたので、合わせて確認していきましょう。

※自分が死ぬ時のことを考える【相続について②】に関しては、後日アップいたしますので、そちらをご確認ください。

もくじ

01.相続の種類
ー①単純承認
ー②限定承認
ー③相続放棄

02.死亡後必要になる4つの手続きについて
ー①社会的措置
ー②宗教的措置
ー③遺体の処理
ー④存在的処理

03.死亡後の手続きチェックリスト

まとめ

01.相続の種類

親が無くなってしまった。
そんな時、しばらく感傷に浸っていたいですよね…

でも手続きの期限はやってきます。
まずは、相続の種類と期限について解説していきます。

①単純承認

財産も債務(借金など)もすべて無条件に承認する相続の手続きになります。
そのため、財産より債務が多い場合は、単純に債務をかかえてしまうことになります。

申告期限:なし

※死亡の事実を知り、かつ、自分が相続人であると分かった日から3か月以上経過すると自動的に単純承認になります。

②限定承認

親の財産や債務(借金など)がどのくらいあるのかわからない場合に有効です。財産の範囲内で債務を支払う方法となります。
その後、財産の方が多ければ残りを相続します。
そのため、自己財産からは債務を支払う必要はありません。

ただし、限定承認を行う場合は、相続人全員が家庭裁判所に行き、必要書類を提出しなければならない。

申告期限:死亡の事実を知り、かつ、自分が相続人であると分かった日から3か月以内に申告する

※3か月をすぎると単純承認になります

③相続放棄

相続を放棄する事です。
つまり、財産も債務もすべて受け取ることはありません。

相続放棄をするケースは、負債(借金など)の方が多いとわかりきっているケースや、兄弟姉妹がいて、親の面倒を見ていなかった人たちが辞退(相続放棄)することもあります。

相続放棄をする場合は、家庭裁判所に出向き、相続放棄をする旨を伝えなければいけません。

申告期限:死亡の事実を知り、かつ、自分が相続人であると分かった日から3か月以内に申告する

※3か月をすぎると単純承認になります

02.死亡後必要になる4つの手続きについて

生きていると、さまざまなコミュニケーションができるものです。
それぞれどのような措置がいるのか確認しておきましょう。

①社会的措置

・会社やコミュニティ(習い事など)へ連絡
・親族・友人・知人への連絡
・死亡届の手続き
・相続の手続き
など

②宗教的措置

・葬儀

③遺体の処理

・献体
・火葬
・埋葬
・納骨

④存在的処理

・遺品整理
・形見分け
など

03.死亡後の手続きチェックリスト

親が亡くなった後の場合に備えて、チェックリストを作りました。
参考になれば幸いです。

項目提出先期限
医師から死亡診断書を受け取る死亡確認時
死亡届と埋火葬許可申請の提出市区町村7日以内
年金受給停止の手続き市区町村14日以内
介護保険資格喪失届市区町村14日以内
国民年金保険証の返却・資格喪失届市区町村14日以内
世帯主変更届市区町村14日以内
雇用保険受給資格者証の返還ハローワーク1か月以内
限定承認・相続放棄の手続き家庭裁判所3か月以内
所得税順確定申告・納税
(※親の確定申告分)
税務署4か月以内
相続税の申告・納税税務署10か月以内
国民年金の死亡一時金請求市区町村2年以内
国民健康保険の葬儀費請求市区町村2年以内
高額医療費の請求(※70歳未満)2年以内
遺族年金の請求年金事務所5年以内
相続財産の名義変更手続き随時

まとめ

こうしてみると、14日以内にやらなければいけない手続きが多くあります。
自分で相続の分配などもあわせて、すべてできれば問題ありませんが、人生で何度もやることではありませんので、難しい手続きをすべて税理士さんに直接お願いするという手もあります。

税理士さんに頼むと、多少なりとも費用は掛かりますが、その分手続きに追われる事も無く、故人と身内にゆっくり向き合って心の整理をすることができます。

選択肢の一つとして頭に入れておいていただければ幸いです。