お金と知識

【確定申告】食レポブロガーは、どこまで経費計上できるの?

ブロガー

副業で食レポブログを書いています。
確定申告の時、ブログネタにした食費などは、どこまで経費計上していいのでしょうか?
全額はだめですよね?

副業で20万円以上の場合は、確定申告が必要です。

食レポブログを運営されているということですので、記事ネタにした食事代に関しては経費計上が可能です。

ただし、ご存じのとおり全額はできませんので、割合を定める必要があります!

経費の考え方として、「収益につなげるために必要な出費を計上している」ことが重要です。

そのため、今回の食レポブログに関しては、記事ネタにした「食事代」の何割かのみ経費として計上が可能です。

今回はより詳しくどこまで経費として考えて良いのか確認していきましょう。

経費よりも先に、確定申告が必要なのか?不要なのか?についてはこちらの記事をご確認ください。

副業の確定申告は必要?不要?会社にばれたくない場合はどうするか副業で年30万円ということですが、そちらが収入の場合、必要経費を差し引いて20万円以下の所得になれば確定申告は不要です!逆に、必要経費を引いた後の所得額が20万円以上の場合は確定申告をしましょう。(例:収入年30万円ー必要経費11万円=所得19万円なら確定申告不要)副業が会社にばれたくない場合は、住民税を自分で納付するようにすれば、会社には知られませんよ。...
もくじ

01.経費の考え方について

02.経費計上の割合について
ー例:食レポブロガーの経費

まとめ

01.経費の考え方について

最初にお伝えしたとおり、経費の考え方としては、「収益につなげるために必要な出費を計上している」ことが重要です。

そのため、今回の食レポブログに関しては、記事ネタにした「食事代」の何割かのみ経費として計上が可能です。

つまり、お店へ行き記事にしようと思い料理の写真を撮ったけれど、その後記事を書かなかったり、記事を書いたけれどアップしなかったなどは、経費に含まれません。

記事を書き、収益につながる場合に経費計上が可能です。
あわせて、確定申告で経費計上をする場合、領収書(もしくはレシート)が必要になりますので、必ずもらっておきましょう。

02.経費計上の割合について

注意しなければならないのが、「経費の割合」についてです。
収益にどのくらい使用されているのかを考えて、定める必要があります。

裏を返すと、自分の考える割合で付けていただいて構いません。
ただし、国税庁からまれに調査が入はいりますので、その時に、収益に対してとても高い経費をつけていると注意されてしまいます。
参考の割合と考え方について載せておきますね。

例:食レポブロガーの経費

例:副業食レポブロガーの場合

在宅ノートパソコンを使用し、ブログを運営している。
②主に食レポとして、お店に出向きデジカメで写真を撮って使用している。
③あわせて、読みやすくするためイラストをipadとApplePencilを使用して描いて載せている。
④飲食店には友人と行くことが多い

こちらの場合、経費計上できる可能性があるものとして、
①家賃、ノートパソコン代、光熱費、インターネット代、スマホ代、デスク周り(机や椅子、資料整理のためのファイルなど)
②デジカメ代、交通費、飲食代
③ipad代、ApplePencil代、イラスト資料代
以上が含まれます。

割合の考え方として、
家賃…在宅でお仕事されている場合でも、全額経費で落とすことはできません。日常生活もされていますので、一般的には3割程度です。しかし副業の場合、何日お仕事されたかの日割りで出す方が確実です。

ノートパソコン代…100%ブログのためだけに使用することは難しいことと、今回の例ではipadも使用していますので、そちらでもブログ運営は可能です。そのため、3割~5割経費を参考にしてください。
(※ちなみに、確定申告が白色申告の場合、10万円以上は減価償却が可能です)

光熱費インターネット代スマホ代…在宅ブロガーなので、光熱費の計上は可能です。しかし、仕事だけで使用しているわけではなく、さらに、ノートパソコンで運営している為、出先のカフェなどでwifiを使用して書いているときもあるかと思います。そのため、こちらも3割あたりが平均的です。
ただし、ドメイン代やサーバーレンタル代に関しては、ブログ運営のみの使用と分かるものは、全額可能です。

デスク周り…こちらも仕事に使用するものだとわかれば全額経費計上が可能です。

デジカメ代…ノートパソコン代と同じ考え方です。デジカメだけではなく、スマホのカメラ機能を使う場合もあるので、3~5割。または減価償却のが可能です。

交通費…記事ネタのお店への往復のみであれば全額可能ですが、途中で寄り道をした場合などは、その分減らして計上してください。

飲食代記事ネタにした食事代であれば全額計上可能です。しかし、記事にしなかった部分は計上できません。
※あわせて、複数人でいった場合でも、記事にした部分のみ(つまり、付き添いで行った友人分は基本的には計上できません)

ipad代ApplePencil代…ノートパソコンと同じ考え方で大丈夫です。3~5割。または減価償却が可能です。

イラスト資料代…一般的にはデスク周りと同じ考え方で大丈夫です。

まとめ

経費で全額計上できるものは、仕事で使うと判り切っているもの。です。

それ以外に関しては、どのくらい仕事で使用するだろうか。と、一度考える必要があります。

しかし、神経質になりすぎる必要はありませんので、悩んだ場合は平均的に3~5割計上をしていただければ問題ありません。

今回は食レポブロガーさんの例でしたが、もしも打合せなどの飲食代の場合は、全額計上ができるなど、「どのくらい収益につながっているか」、「どのくらい仕事をするうえで必要か」を考えて頂ければわかりやすいと思います。

その他、職業別で経費の例が知りたい場合は、メッセージいただければ記事にまとめさせていただきます。

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