個人事業主(※フリーランス)とは、会社に雇われずに個人で利益を出している人のことをいいます。
会社員の給与は会社が管理してくれますが、フリーランスでは個人で税金計算もしなければなりません。
いったいどんなものを税金として払うのでしょうか。
今回は、フリーランスが払う税金の種類について解説していきます。
01.フリーランスが所得に対して納める税金は3種類
―①所得税
★復興支援税について★
―②住民税
―③個人事業税
★ピックアップ★290万円の事業主控除について
02.まとめ
01.フリーランスが所得に対して納める税金は3種類
フリーランスは個人事業主となります。
働いて稼いだ金額は「事業所得」に該当しますので、こちらの3種類は必ず納めましょう。
①所得税
まず、フリーランスが稼いだままの状態を「収入」といい、そこから必要経費を差し引いた後のものが「所得」となります。
この「所得」ですが、金額によって税率がかわります。
2020年現在の速算表はこちら
課税される所得金額 税率 控除額
1,000円~1,949,000円 5% 0円
1,950,000円~3,299,000円 10% 97,500円
3,300,000円~6,949,000円 20% 427,500円
6,950,000円~8,999,000円 23% 636,000円
9,000,000円~17,999,000円 33% 1,536,000円
18,000,000円~39,999,000円 40% 2,796,000円
40,000,000円以上 45% 4,796,000円
※例えば、総所得700万円の場合は、所得税は974,000円となります。
計算の仕方
例:総所得700万円の場合の所得税は97万4千円(+※復興支援税)
700万円を上記の表で探すと、こちらの計算式に当てはまります。
【6,950,000円~8,999,000円 23% 636,000円】
700万円(総所得)×0.23(税率23%)-636,000円(速算控除額)=974,000円(所得税)(+※復興支援税)
★注意:復興支援税について★
※2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間は上記974,000円に復興特別所得税が20,400円(≒97万4,000円×2.1%)が加算されます。
そのため、2037年までに700万円の計算を行った場合、所得税は復興支援税を含めて994,400円になりますので、注意しましょう。
※復興特別所得税とは、東日本大震災から復興するために行っている特別措置法です。
②住民税
こちらは所得税にかかわらず税率は一律10%となっております。
住民税とは、都道府県と市区町村に対して納税します。
名前の通り居住している地域に収めるということですね。
住民税の内訳
都道府県税一律4%
+市町村区税一律6%
=住民税一律10%
納税方法:こちらは市区町村から毎年6月ごろに納税通知書が届きますので、そちらを受け取ってから納税してください。
③個人事業税
事業税とは、事業内容によって税率が決まります。
稼いだ分だけ納税しなければいけないというものではありません。
ちなみに同じフリーランスでも、カメラマン、漫画家、アニメーター、ライターなど芸術家は該当しませんが、イラストレーターはデザイン業に分類されるため課税されるという判断が難しいものになっています。
第1種事業(税率5%)
物品販売業、保険業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、駐車場業、製造業、電気供給業、土石採取業、電気通信事業、運送業、運送取扱業、船舶ていけい場業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業、飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、両替業、公衆浴場業(むし風呂等)、演劇興行業、遊技場業、遊覧所業、商品取引業、不動産売買業、広告業、興信所業、案内業、冠婚葬祭業
第2種事業(税率4%)
畜産業、水産業、薪炭製造業
第3種事業(税率3%)
あん摩・マッサージ又は指圧・はり・きゆう・柔道整復その他の医業に類する事業、装蹄師業
第3種事業(税率5%)
医業、歯科医業、薬剤師業、獣医業、弁護士業、司法書士業、行政書士業、公証人業、弁理士業、税理士業、公認会計士業、計理士業、社会保険労務士業、コンサルタント業、設計監督者業、不動産鑑定業、デザイン業、諸芸師匠業、理容業、美容業、クリーニング業、公衆浴場業(銭湯)、歯科衛生士業、歯科技工士業、測量士業、土地家屋調査士業、海事代理士業、印刷製版業
★ピックアップ★290万円の事業主控除について
ちなみにフリーランスの場合は、年額290万円の事業控除が使えます。
そのため、課税対象額が290万円以下の場合は、個人事業税はかかりません。
納税方法:290万円を超えた所得がある場合は、都道府県税務署から納付書が8月と11月に届きますので、そちらを受け取ってから納税してください。
02.まとめ
フリーランスが所得に対して納める税金は3種類です。
①所得税 ②住民税 ③個人事業税
所得税とは
稼いだすべての「収入」から「経費」を差し引き、算出された所得に対して、速算表の税率をかけて出すものです。こちらは所得が多ければ多いほど税率があがります。
復興支援税とは
2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間は復興特別所得税×2.1%所得税が加算されます。
②住民税は所得税にかかわらず税率は一律10%
市区町村から毎年6月ごろに納税通知書が届きます
③個人事業税は、業種によって税率が決まっています。
しかし、290万円の事業控除が使えるため、それ以下の課税対象額の場合は非課税です。
290万円を超えた場合は、都道府県税務署から納付書が8月と11月に届きます
是非参考にしてみてください