仕事をして稼いだお金。
つまり、所得からさまざまな控除が可能です。
国民全員が同じ境遇ではありません。
同じ額を同じように課税してしまうと、不公平感が生まれてしまう場合があります。
そのため、所得税の負担をできるだけ平等にするために
「所得控除」が設けられました。
今回は所得控除の14種類それぞれの項目と特徴を解説します。
自分は、どれが所得控除の要件にあてはまるのかを確認しながら進めてみてください。
01.給与所得控除65万円が令和2年では55万円にかわりました
02.所得控除は14種類、項目と特徴について
-①基礎控除
-②配偶者控除(老人控除対象配偶者)
-③配偶者特別控除
-④扶養控除
-⑤寡婦・寡夫控除
-⑥障碍者控除
-⑦勤労学生控除
-⑧寄付金控除★確定申告
-⑨生命保険料控除
-⑩地震保険料控除
-⑪医療費控除★確定申告
-⑫雑損控除★確定申告
-⑬社会保険料控除
-⑭小規模企業共済等掛金控除
03.その他、税額控除について
まとめ
01.給与所得控除65万円が令和2年では55万円にかわりました
実は税金の計算表ってその年によって変わったりするんですよね。
令和元年までは一番給与支払金額が少ない場合65万円控除されていましたが、令和2年に入り、55万円にかわりました。
給与収入控除って?
給与収入がある人が、つかえる控除のことです。
つまりフリーランスや個人事業主はこの控除を使うことができません。
かわりにフリーランスの方は経費で計上することができます。
経費が使えない給与所得者向けの控除ということを理解しておきましょう。
給与所得者は以下参考の支払い金額表に、自身の給与をあれはめ、計算してみてください。
令和2年分以降 給与等の収入金額
源泉徴収票の支払金額 給与所得控除額
1,625,000円まで 550,000円
1,625,001円~1,800,000円 収入金額×40%-100,000円
1,800,001円~3,600,000円 収入金額×30%+80,000円
3,600,001円~6,600,000円 収入金額×20%+440,000円
6,600,001円~8,500,000円 収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円以上 1,950,000円(上限)
02.所得控除は14種類、項目と特徴について
ではさっそく上記②の部分で引ける所得控除について説明していきます
①基礎控除
納税者全員が対象です。
ただし、高所得者には条件がありますので、ご注意ください。
2400万円以下の所得の方は、満額の48万円を差し引くことができます。
納税者本人の合計所得金額 控除額
2,400万円以下 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円
令和元年よりも2,400万円以下の所得の方は控除額があがりましたが、それ以上の方は控除額が少なくなりました。
②配偶者控除(老人控除対象配偶者)
配偶者の1年分の所得合計が給与収入の場合は103万円以下、フリーランスの方の場合は85万円以下の場合は、一般的には48万円の配偶者控除を受けることができます。
配偶者の控除額:48万円
あわせて、昨今、高齢化社会になりつつありますので、老人控除(その年の12月31日の時点で年齢が70歳以上の人)についても定められています。
一般的には38万円の控除となります。
老人の控除額:38万円
③配偶者特別控除
一年間の合計所得が38万円~133万円以下の配偶者が段階によって受けられる控除になります。
※控除を受ける納税者本人の合計所得についても、定めがあります。
控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円以下だった場合
配偶者の合計所得 控除額
48万円~95万円以下 38万円
95万円~100万円以下 36万円
100万円~105万円以下 31万円
105万円~110万円以下 26万円
110万円~115万円以下 21万円
115万円~120万円以下 16万円
120万円~125万円以下 11万円
125万円~130万円以下 6万円
130万円~133万円以下 3万円
④扶養控除
扶養控除とは、両親や子供など(6親等内の血族、3親等内の姻族)を養っている場合に受けることができます。
詳しい条件
①配偶者以外の両親や子供など
(6親等内の血族、3親等内の姻族)
②納税者と生計を同じにしている。
③年間の所得が48万円以下。
給与のみの場合は給与収入が103万円以下
(青色、白色申告者の事業専従者ではないこと。)
なお、上記4つすべてその年の12月31日の時点で当てはまるものに限られます。
ちなみに扶養親族の年齢によって控除額は異なりますが、その年の12月31日の時点で何歳かを判断します。
年齢によって金額も様々です。
*16歳未満の場合は児童手当が支給されます。
16歳以上19歳未満=38万円
19歳以上23歳未満=63万円
23歳以上70歳未満=38万円です
70歳以上で同居している本人、または配偶者の両親、祖父母は58万円(同居していない場合は48万円)
※病院などへの入院は同居と認められますが、老人ホームは同居と認められません。
⑤寡婦・寡夫控除
シングルマザーや配偶者と死別、もしくは離婚し、扶養すべき子供がいる場合に受けられます。
控除額は通常27万円
※寡婦のみ、こちらの条件を満たすと控除金額にプラス8万円となり35万円です
①本人の所得が500万円以下
②扶養親族である子ども(所得が48万円以下)がいる
⑥障がい者控除
納税者本人の他に、配偶者や扶養親族が障がい者である場合も受けられます。
障害度合いによって控除額が変わります。
一人につき
・障がい者=27万円
・特別障がい者=40万円
・同居特別障がい者=75万円
⑦勤労学生控除
働きながら学校に通っている人が受けられます。
主に、専門学校、短大、大学など。学校の窓口にて相談してみてください。
合計所得が75万円以下で、給与所得以外の所得が10万円以下であること
例えば給与の合計収入が130万円以下であれば給与所得控除55万円を差し引くと所得金額が75万円以下となります。
確定申告の時に、学校から交付された証明書が必要です。
会社勤めの場合は年末調整により適用可能です。
⑧寄付金控除★確定申告
国や地方公共団体、学校などの公益性の高い団体へ2,000円超えの寄付(特定寄付金)をした人が受けられます。
いわゆる「ふるさと納税」もこれにあたります。
こちらは自分で確定申告を行う必要があります。
計算方法:
①一年間の特定寄付金の合計
②総所得金額の40%
①②のどちらか少ない方 -2000円=寄付金控除額
⑨生命保険料控除
生命保険や個人年金に加入している人が受けられます。
対象の保険は、保険金受取人が本人または家族であること。
保険契約期間が旧契約か新契約かによっても控除額が変わります。
旧契約:平成23年12月31日までに契約したもの
控除限度額:各保険料ごとに5万円、合計10万円です。
※介護医療保険は対象外
新契約:平成24年1月1日以降に契約したもの
控除限度額:各保険料ごとに4万円、合計12万円です
⑩地震保険料控除
地震や津波、これらが原因となり、自宅や家財への損害に備えるものに対して控除されます。
平成18年以降の旧長期損害保険については、経過卒として旧損害保険料控除が適用されます(限度額:1万5,000円)
控除限度額:5万円
それ以下の場合は全額控除できます
※旧長期損害保険と地震保険の両方がある場合は合計で5万円の控除が可能です。
⑪医療費控除★確定申告
家族合計で医療費が10万円を超えた場合に10万円の控除が受けられます。
(または所得が200万円未満の場合は5%)
こちらは自分で確定申告を行う必要があります。
計算の仕方:
(家族全員の1年間に支払った医療費合計)
-(保険金などの補填金、または所得200万円未満なら総所得×5%)
-10万円
=医療費控除対象金額
還付金の目安:
医療費控除対象金額(最大200万円)
×自分の所得税の税率
=還付金の目安額
⑫雑損控除★確定申告
災害、盗難などにより、家財や現金などの生活に必要な財産部分にダメージを受けた人が対象です。
こちらは自分で確定申告を行う必要があります。
計算方法:
①損失額(損害金額+災害関連支出)
-(保険金などによる補填金額)
-その年の所得の10%
②災害関連支出ー5万円
①②のいずれか多い方が雑損控除額になります
⑬社会保険料控除
健康保険、年金、共済など、社会保険料を納めた人は全額控除になります。
会社員の場合は、給与から毎月天引きされており、控除の適用も年末調整で行われます。
自営業の場合、配偶者が支払っている国民年金保険料は扶養者の確定申告によっても控除が可能です。
※ただし、申告時には自治体が発行している控除証明書を添付する必要があります。
対象となるもの:
・健康保険、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療制度の保険料
・雇用保険の保険料(労働保険料)
・国民年金、国民年金基金、厚生年金、厚生年金基金の保険料
・各種共済組合(国家公務員、地方公務員、私立学校教職員)の掛け金
など
⑭小規模企業共済等掛金控除
一定の掛け金を積み立てて、事業者が廃業するときや役員が退職する際に、退職金代わりに共済金を受け取ることができる共済制度です。
加入対象は自営業者や従業員が20人以下の会社の事業主、フリーランスなどです。
控除額:その年に支払った掛金全額
フリーランスにはとても大きな節税となりますので、まだの方はぜひ加入ください。
さまざまな控除があります。
こちらは申告しなければ損してしまう可能性が高いので、忘れずに行ってください。
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