会社でパートしています。103万円の壁とか、150万円の壁とか、よく聞くんですけど、イマイチ違いが分かっていません…かかってくる税金は何が違うのですか?
自身が配偶者控除を受けている場合、気を付ける収入金額の壁は4つあります!
・100万円の壁
・130万円の壁
・150万円の壁
・201万6千円の壁
詳しく説明していきますね。
※ちなみに、納税者の所得が900万円をこえている場合は、控除額が制限されて、1000万円を超える場合は控除は受けられません。
夫婦の内、片方がメインの稼ぎ頭となり、片方がパート(給与所得者)をして子育てや家事を多めに行っている家庭もまだまだ多いのではないかと思います。
令和に入り、働き方もかわり女性の社会進出も増えてきました。
男性が家を守っていることも多くなってきています。
今回は、性別の垣根をなくすため、会社勤めの方を納税者(配偶者を扶養している者)、パートをしている方を配偶者(扶養されている側)と呼ばせていただきます。
※今回は会社勤めのパート配偶者に向けての記事になります。
個人事業主に関してはまた別記事を書きますので、そちらをご覧ください。
01.配偶者が気を付ける4つの壁とは?
-①100万円
-②130万円
-③150万円
★注意点:会社の配偶者手当などを受けている場合
-④201万6千円
02.配偶者特別控除について
03.106万円の壁ってなに?
04.その他、子供の扶養について
まとめ
01.配偶者が気を付ける4つの壁とは?
配偶者控除とは、納税者の所得税から48万円の控除ができるというものになります。
*令和2年から48万円、令和1年までは38万円でした。
①配偶者である(内縁関係は該当しません)
②納税者と生計を一にしている
③年間の給与収入が103万円以下(合計所得は48万円以下)
④青色申告者の専業専従者として、その年に一度も給与の支払いを受けていない。または、白色申告者の事業専従者ではないこと
たくさん働いても、所得税や住民税・社会保険料でその分持ってかれてしまうなんて…誰しも、できるだけ働き損をしたくないですよね。
そんな時、家庭によって配偶者の給与収入目安となるのか以下の4つの壁です。
・100万円
・130万円
・150万円
・201万6千円
ちなみに年末調整表であったり、確定申告表を作成する際は、給与収入から、給与所得控除(令和2年からは55万円)を引いて記入してください。
では、それぞれ超えてしまうと、どんな税金がかかってくるのでしょうか。
確認していきましょう。
①100万円を超えると
所得に住民税がかかってきます。
※超えた年の分は翌年に納付します。
*かかるもの:住民税
②130万円を超えると
納税者の扶養から外れて、自分で年金や社会保険に加入する必要があります。
※その場合は、社会保険料を自分で支払います。
*かかるもの:住民税+年金+社会保険料
③150万円を超えると
稼いだ所得に所得税がかかってきます。
合わせて、納税者がその年の配偶者控除を受けられなくなります。
控除額は減りますが、配偶者特別控除の対象です。
*かかるもの:住民税+年金+社会保険料+所得税
*納税者側:配偶者控除が受けられないが、配偶者特別控除の対象となる
会社の配偶者手当などを受けている場合
会社によって、毎月いくらか配偶者手当や扶養手当がもらえる場合があります。しかし、150万円を超えるとこちらの手当が支給されなくなることがあります。
扶養者の所得がいくらになると適用外なのか、納税者は事前に会社へ確認しておきましょう。
④201万6千円を超えると
納税者が配偶者特別控除を受けられなくなります。
*かかるもの:住民税+社会保険料+所得税
*納税者側:配偶者特別控除も受けられない
02.配偶者特別控除について
150万円を超えた場合、配偶者控除が受けられなくなります。
しかし、控除額がかわりますが、配偶者の所得が201万6千円を超えない範囲であれば、段階的に控除が可能です。
*配偶者の合計所得金額 | 900万円以下 | 納税者本人の合計所得金額 900万~950万円以下 | 950万~1000万円以下 |
---|---|---|---|
48万~95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
95万~100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
100万~105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万~110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万~115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万~120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万~125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万~130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万~133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
03.106万円の壁ってなに?
こちらはいわゆる社会保険料がかかる壁になります。
130万と106万円では社会保険料がかかってきます。
130万円はわかったけど、なんで106万円?という疑問にお答えします。
以下の条件に当てはまる場合は、年収106万円(月額8万8千円)以上で130万円稼いでいなくても社会保険への加入が義務付けられます。
106万円(月額8万8千円以上)の条件とは
・その会社に正社員が501人以上いる
・収入が月に8万8千円以上
・雇用期間が1年以上
・所定労働時間が20時間以上
・学生ではない
04.その他、子供の扶養について
子供(16歳以上の扶養親族)についても、納税者の扶養控除が可能です。
ちなみに、フリーター本人の年間103万円以下の収入であっても、月によって8万8千円を超えた場合は、その月の源泉徴収で所得税が天引きされます。
天引きされた所得税は年末調整で戻ってきますが、アルバイトを掛け持ちしていたり、年末調整をしなかった場合は天引きされた分は戻ってきませんので、注意してください。
まとめ
・100万円を超えると
所得に住民税がかかってきます。
・130万円を超えると
納税者の扶養から外れて、自分で年金や社会保険に加入する必要があります。
・150万円を超えると
稼いだ所得に所得税がかかってきます。
合わせて、納税者がその年の配偶者控除を受けられなくなります。
控除額は減りますが、配偶者特別控除の対象です。
・201万6千円を超えると
納税者が配偶者特別控除を受けられなくなります。
家庭によって参考にしていただければ幸いです。
あまり配偶者控除を気にしすぎても本末転倒ですので、稼げるだけ稼いでいただければよいかと思います!